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No.3041 商標法
【問】 上級 25_60
  商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。

【解説】  【○】 
  小売の役務と商品の商標が別々の会社が有しているのであれば消費者は混同を生じることとなることから,役務商標と商品商標の間では類似関係を有するものと定義している。
参考: Q147

(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
6  この法律において,商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし,役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
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R2.6.17