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No.3042 著作権法
【問】 中級 34_27
  著作権の譲渡契約において,翻訳権,翻案権等が譲渡の目的として特掲されていない場合は,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定される。  

【解説】  【○】
  著作権の譲渡契約において「すべて譲渡する」と契約しても,何が含まれるか正確に理解していない場合も多く,譲渡の目的と認識しない場合が多いことから,翻案権等は特別に規定することが必要である。
参考: Q1284
 
(著作権の譲渡)
第六十一条  著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。
2  著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する
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R2.6.19