問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3043 著作権法
【問】 上級 25_24
  甲が作詞及び作曲した歌を歌手乙が無断でアレンジして歌唱した。その歌唱を,放送事業者丙が録画して放送した。この放送を受信して,インターネット上にアップロードする行為は,甲の著作権及び丙の著作隣接権を侵害するが,乙の著作隣接権は侵害しない。  

【解説】  【○】 
  実演家は,自分の実演について著作隣接権を有し無断で送信可能化されない権利を有するが,歌唱を放送事業者に許諾すると,その歌唱に関する権利を主張することはできない。
参考: Q1762

(送信可能化権)
第九十二条の二  実演家は,その実演を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は,次に掲げる実演については,適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され,又は録画されているもの
【戻る】   【ホーム】
R2.6.25