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No.3044 著作権法
【問】 中級 34_27
  外国の著作物については,条約により,その著作権の存続期間に戦時加算分の期間が加算される場合がある。  

【解説】  【○】
  日本は第二次世界大戦における敗戦国であることから,戦争の影響で我が国で保護しなかった期間がある連合国の著作物については,開戦から平和条約締結時までの期間が保護期間として通常の保護期間に加算され,保護の義務を負う。 なお,日本人の著作物はこの対象とされない。
参考: Q1285
 
日本国との平和条約
第十五条
(c)   (i) 日本国は,公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め,且つ,その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず,これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ,又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。
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R2.6.19