問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3045 特許法
【問】 上級 25_31
  特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において,特許出願人がした補正によって特許請求の範囲に記載された請求項の数が増加し,その増加分に応じた出願審査請求料の納付が必要となった場合,その出願審査請求料は特許出願人が納付しなければならず,特許出願人が当該増加分に応じた出願審査請求料を納付しないときは,当該補正は却下される。

【解説】  【×】
  第三者が出願審査の請求をするのは,通常,他人の出願の結果を早く得て,事業を安心して行えるようにするためであり,出願人がその後発明の数を増加して不足料金を納付しない場合には,補正の却下ではなく,出願そのものを却下することとしている。
  参考 Q2883

(手数料)
第百九十五条 次に掲げる者は,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において,当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは,その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は,同項の規定にかかわらず,特許出願人が納付しなければならない
(手続の却下)
第十八条 特許庁長官は,第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき,又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは,その手続を却下することができる。
2 特許庁長官は,第十七条第三項の規定により第百九十五条第三項の規定による手数料の納付をすべきことを命じた特許出願人が第十七条第三項の規定により指定した期間内にその手数料の納付をしないときは,当該特許出願を却下することができる。
【戻る】   【ホーム】
R2.6.25