No.3061 条約 【問】 上級 25_19 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に規定する国際出願に関し,2人以上が共同して国際出願をした場合に,出願人が代表者を定めていないときは,出願人に対し,相当の期間を指定して,代表者を選任して届出をすることが命じられる。 【解説】 【×】 出願において,代表者を通常最初に記載することが多いことから,補正指令等出さず,最初に記載されている日本国民を機械的に代表者とすることとしている。 参考 Q2595 国際出願法 (代表者等) 第十六条 二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については,経済産業省令で定める場合を除き,出願人の代表者がこれを行い,又はその代表者に対してこれを行うことができる。 2 特許庁長官は,二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは,経済産業省令で定めるところにより,出願人の代表者を指定することができる。 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 (特許庁長官による代表者の指定) 第七十一条 法第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は,出願人として願書に記載されている日本国民等のうち,最初に記載されているものについて行うものとする。 |
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