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No.3062 意匠法
【問】 中級 34_29
  登録意匠と類似するか否かの判断は,創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う。  

【解説】  【×】
  類似範囲は,その判断の主体が,需要者か当業者かで議論があったが判決で需要者の視点である旨の最高裁判断が示され,法律に明記された。
参考: Q1271
 
(登録意匠の範囲等)
第二十四条  登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
2  登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
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R2.6.27