No.3064 商標法 【問】 中級 34_30 商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える額を,商標権者は請求することができない。 【解説】 【×】 商標権者が損害賠償を請求する際に,最低限の請求額として通常実施権を設定する際の金銭の額は,損害を証明しなくても請求できるが,損害が多いことを証明すれば,この額を超える請求も可能である。 参考: Q1059 (損害の額の推定等) 第三十八条 3 商標権者又は専用使用権者は,故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し,その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 4 前項の規定は,同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において,商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは,裁判所は,損害の賠償の額を定めるについて,これを参酌することができる。 |
R2.6.27