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No.3065 商標法
【問】 上級 25_60
  株券,公債のような有価証券は,商標法上の商品に該当する。

【解説】  【×】 
  商標法上の商品は,独立して商取引の目的たりうべき物であり,有価証券は,取引の内容を証明するもので,それ自体が商取引の対象ではないから,商品に該当しない。
参考: Q1920

(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
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R2.6.29