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No.3063 特許法
【問】 上級 25_20
  延長登録無効審判の審決に対する訴えは,当該審判に参加を申請してその申請を拒否された者は提起することができない。

【解説】  【×】
  審判に参加を申請してその申請を拒否された者も,当事者と同様,裁判において司法の判断を仰ぐことができ,無効審判だけでなく,延長登録無効審判についても同様である。
  参考 Q1393

(審決等に対する訴え)
第百七十八条  取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。
2  前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。
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R2.7.5