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No.3067 著作権法
【問】 上級 25_24
  甲が作詞及び作曲した歌を,放送事業者丙のテレビ番組において,甲の許諾のもと,歌手乙が歌唱した。この番組を受信し,スタジアムの巨大スクリーンに映して,入場料を徴収して多数の者に視聴させる行為は,甲の著作権及び丙の著作隣接権を侵害するが,乙の著作隣接権は侵害しない。  

【解説】  【○】 
  実演家は,自分の実演について著作隣接権を有し無断で放送されない権利を有するが,歌唱を放送事業者に許諾すると,その歌唱に関する権利は,インターネット配信と同様,主張することはできない。
参考: Q3043

(送信可能化権)
第九十二条の二  実演家は,その実演を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は,次に掲げる実演については,適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され,又は録画されているもの
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R2.7.5