No.3066 商標法 【問】 中級 34_30 商標権者は,自己の商標権を侵害するおそれがある者に対し,当該商標登録の内容を記載した書面を提示して警告した後でなければ,その侵害の停止又は予防を請求することができない。 【解説】 【×】 商標権侵害には過失の推定規定があり,書面を提示して警告しなくても請求は可能である。 参考: Q473 (差止請求権) 第三十六条 商標権者又は専用使用権者は,自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 (特許法 の準用) 第三十九条 特許法第百三条 (過失の推定),・・・の規定は,商標権又は専用使用権の侵害に準用する。 特許法 (過失の推定) 第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する |
R2.7.7