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No.3079 不正競争防止法
【問】 上級 25_59
  海賊版のソフトウェアを購入して使用する行為は,不正競争とならない。  

【解説】  【○】 
  海賊版のソフトウェアを入手して自分で使用する行為は,同業者の利益を害することにならず,不正競争防止法の対象ではない。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
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R2.7.12