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No.3079
不正競争防止法
【問】 上級
25_59
海賊版のソフトウェアを購入して使用する行為は,不正競争とならない。
【解説】 【○】
海賊版のソフトウェアを入手して自分で使用する行為は,同業者の利益を害することにならず,不正競争防止法の対象ではない。
(定義)
第二条
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
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