No.3080 条約 【問】 中級 34_32 国際調査の調査結果は,国際調査報告として出願人と国際事務局に送付される。 【解説】 【○】 国際調査報告書(ISR)は,国際調査機関が作成し,出願人に送付することにより補正をすることができ,また国際事務局に送付することにより,国際公開が行われる。 参考: Q2384 PCT 第18条 国際調査報告 (1) 国際調査報告は,所定の期間内に,所定の形式で作成する。 (2) 国際調査報告は,作成の後速やかに,国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する。 |
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