No.3081 特許法 【問】 上級 25_20 拒絶査定不服審判の審決に対する訴えに係る事件については,5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることができる場合はない。 【解説】 【×】 裁判も審判と同様,3人又は5人の裁判官の合議体により行われ,多数決により判決がなされる。通常は3人であり,5人合議の場合は,世間から注目されている重要な案件の場合が中心となる。 参考 Q1943 (合議体の構成) 第百八十二条の二 第百七十八条第一項の訴えに係る事件については,五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 |
R2.7.10