No.3098 民法 【問】 中級 34_34 真意でないことを知りながら意思表示をした場合であっても,相手方がそのことを知っていた場合には,その意思表示は無効となる。 【解説】 【○】 契約とは,意思表示の合致により成立する法律行為であり,契約の両者が真意でないことを知っていた場合は,契約は無効となる。例えば「月の土地の所有権をすべてあなたにあげる」という契約は,両者共真意でないことを知っているから,無効である。 参考: Q777 (錯誤) 第九十五条 意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とする。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,自らその無効を主張することができない。 |
R2.7.21