No.3107 意匠法 【問】 上級 25_17 甲は,意匠イに係る意匠登録出願をした翌日に,イを当該出願の3月前に自ら公開していたことに気づいた。この場合,甲は,イについて意匠法第4条第2項の規定を受けようとする旨を記載した書面及び,イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,当該出願の日から30日以内に特許庁長官に提出することができる。 【解説】 【×】 自己の意匠を出願前に公開しても,公開から1年以内に新規性喪失の例外規定の適用を受けたい旨の主張をして出願すれば,公開した意匠によって拒絶されることはないが,出願と同時にその旨の申し出をしないと,その後に申し出ても新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできない。 この場合,少しばかりリスクはあるが,既にした出願を取り下げて,再度新規性喪失の例外規定の適用を受けたい旨の主張をして出願することが考えられる。 参考 Q2581 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
R2.7.26