No.3119 意匠法 【問】 上級 25_17 甲は,意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ,イを3月前に発行された雑誌X及び1月前に開催された展示会Yの双方で自ら公開していた。この場合,甲は,Xにおけるイの公開から1年以内に,Yにおけるイについてのみ意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願を行うことにより,イがXにおけるイの公開に起因して意匠法第3条第1項第1号に規定する意匠に該当するとして,当該出願が拒絶されることはない。 【解説】 【×】 自己の意匠を出願前に公開しても,公開から1年以内に新規性喪失の例外規定の適用を受けたい旨の主張をして出願すれば,公開した意匠によって拒絶されることはなく,新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできるが,公開したすべての事実を新規性喪失の適用とする必要がある。 参考 Q2581 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 3 前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
R2.8.1