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No.3120 特許法
【問】 中級 34_37
  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,他社の特許権に対する対策の1つとして回避技術の開発も考えられるが,当該特許権に係る技術に比べて劣位の技術しか生まれないため,事業面で問題を生じることになる。  

【解説】  【×】
  回避技術がすべて劣位の技術とはいえず,同等又はそれ以上の優れた技術が生まれることもある。技術は進歩するもので,回避技術の研究は,改良技術以上の有用な発明を生み出すこともある
参考: Q796
 
(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。  
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R2.8.2