No.3121 条約 【問】 上級 25_56 特許協力条約第2条(定義)によれば,「広域特許」とは,2以上の国において効力を有する特許であり,当該特許を与える権限を有するのは,政府間当局のみである。 【解説】 【×】 「広域特許」とは,複数の国において効力を有する特許のことであり,例えば,加盟国内で有効な特許がヨーロッパ特許庁(EPO)によって付与される。なお「広域特許」は国内当局によっても付与されることを規定している。 第2条 定義 この条約及び規則の適用上,明示的に別段の定めがある場合を除くほか, (iv) 「広域特許」とは,2以上の国において効力を有する特許を与える権限を有する国内当局又は政府間当局によつて与えられる特許をいう。 |
R2.7.27