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No.3122 特許法
【問】 中級 34_37
  自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,自社が保有する特許権で当該他社が実施しているものを調査することは,当該他社の特許権に対する対策とはならない。  

【解説】  【×】
  他社の特許権に含まれる技術は,自社で実施することができないのと同様,他社も自社の特許権に含まれる技術を実施することができないから,他社の実施している技術を調査することは,権利を相互に利用するクロスライセンス契約の材料とすることができる。
参考: Q2418
 
(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。  
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R2.8.2