No.3126 特許法 【問】 中級 34_37 自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合,特許権者に対してライセンス交渉を求めたが不調に終わった場合には,事業化を断念することも選択枝の1つである。 【解説】 【○】 ライセンス交渉とは,特許発明を実施する許諾を得ることであり,許諾を得ずに実施すれば,権利侵害として訴えられ,事業を進めることはできなくなるから,事業化を断念することも一つである。 他の選択肢として,権利範囲である特許請求の範囲を検討し,設計変更により権利範囲に含まれない技術を開発することにより,権利を取得し実施化できれば安定した事業化も可能である。 参考: Q795 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R2.8.2