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No.3127 不正競争防止法
【問】 上級 26_41
  飲酒により口が軽くなる従業員が、宴席で勤務先の営業秘密を第三者に話してしまう行為は、営業秘密に係る不正競争となる。  

【解説】  【×】 
  図利加害目的があれば不正競争に該当するが,不注意による場合は,不正競争とはいえない。
参考: Q1857

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
七 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で,その営業秘密を使用し,又は開示する行為
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R2.8.4