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No.3129 特許法
【問】 上級 25_45
  審判における証拠調べにおいて,審判長は,職権で証人尋問をしたときは,当該証拠調べの結果を当事者に通知しなければならないが,意見を申し立てる機会を与える必要はない。

【解説】  【×】
  当事者の知らない証拠や事実により審決をすることは,不意打ちになり適当でないことから,通知するとともに意見を申し立てる機会を与えることは,当事者が納得できる審決とするために必要である。
  参考 Q1793

(証拠調及び証拠保全)
第百五十条 審判に関しては,当事者若しくは参加人の申立により又は職権で,証拠調をすることができる。
5 審判長は,第一項又は第二項の規定により職権で証拠調又は証拠保全をしたときは,その結果を当事者及び参加人に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならない
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R2.8.4