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No.3128 特許法
【問】 中級 34_39
  特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,特許庁長官への情報提供,が考えられる。  

【解説】  【○】
  審査官の審査の参考に資するため,特許要件を否定する関連文献を審査官に提供することは,権利成立を防ぐ有効な手段であり,特許庁長官への情報提供が可能である。
参考: Q1535
 
特許法施行規則
(情報の提供)
第十三条の二  何人も,特許庁長官に対し,刊行物,特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより,特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし,当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは,この限りでない。
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R2.8.2