No.3135 特許法 【問】 上級 25_45 審判における証拠保全の手続において尋問をした証人については,当事者が口頭審理における尋問の申出をしても,審判官はこれに応じる必要はない。 【解説】 【×】 口頭審理における尋問は,当事者が納得できる審決とするために有効であり,当事者の申し出があれば尋問をすることが必要である。 参考 Q1793 (証拠調及び証拠保全) 第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法・・・第二百四十二条まで(証拠)・・・の規定は,前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。 《民事訴訟法》 (口頭弁論における再尋問) 第二百四十二条 証拠保全の手続において尋問をした証人について,当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは,裁判所は,その尋問をしなければならない。 |
R2.8.4