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No.3135 特許法
【問】 上級 25_45
  審判における証拠保全の手続において尋問をした証人については,当事者が口頭審理における尋問の申出をしても,審判官はこれに応じる必要はない。

【解説】  【×】
  口頭審理における尋問は,当事者が納得できる審決とするために有効であり,当事者の申し出があれば尋問をすることが必要である。
  参考 Q1793

(証拠調及び証拠保全)
第百五十一条 第百四十七条並びに民事訴訟法・・・第二百四十二条まで(証拠)・・・の規定は,前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。

《民事訴訟法》
(口頭弁論における再尋問)
第二百四十二条  証拠保全の手続において尋問をした証人について,当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは,裁判所は,その尋問をしなければならない
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R2.8.4