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No.3136 著作権法
【問】 中級 35_40
  著作権法に規定する実演家とは,俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者をいい,実演を指揮し,又は演出する者は含まれない。  

【解説】  【×】
  定義規定では,実演家は,俳優,舞踊家,演奏家,歌手などだけでなく,実演を指揮したり,演出する者を含む。
参考: Q2774
 
(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
四  実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。
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R2.8.10