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No.3137 商標法
【問】 上級 26_26
  同一の者から承継した同一の商標登録出願により生じた権利の承継について同日に2以上の届出があった場合であって,届出をした者の協議が成立しなかったときは,特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた者の届出のみが効力を生じる。

【解説】  【×】 
  出願段階であればくじにより出願人を決定できるが,既に商標権となっている場合は,くじにより権利者を決めることはできない。この場合,適正な譲渡と判断できないことから,二重登記を回避する点から権利の移転登記はなされないと考えられる。
参考: Q2623

(先願)
第八条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは,最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
5 第二項の協議が成立せず,又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは,特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
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R2.8.11