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No.3138 著作権法
【問】 中級 35_40
  実演家は公表権を有するため,その実演を無断で公表された場合,公表を差し止めることができる。  

【解説】  【×】
  公表権は著作物を公表することに関する権利であり,著作者のみが有する。著作隣接権は,著作物を創作した者ではなく,著作物を公衆に伝達する者に与えられる権利であり,著作物は公表されることが前提であり,著作隣接権者が新たに公表権を有することはない。 著作隣接権者に与えられる人格に関する権利は,氏名表示権と同一性保持権であり,公表権はない。
参考: Q1372
 
(氏名表示権)
第九十条の二  実演家は,その実演の公衆への提供又は提示に際し,その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し,又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
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R2.8.10