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No.3139 著作権法
【問】 上級 25_47
  彫刻の原作品の所有者が,その彫刻が展示される特別展の宣伝に使用するために,その彫刻のレプリカを作成する行為は,複製権の侵害となる。  

【解説】  【○】 
  著作者は著作物について著作権を有しており,原作品を購入して自己の所有物としても,著作権の譲渡を受けない限り,無断で複製をすることは,私的使用など権利が制限されている場合を除き複製権の侵害となる。
参考: Q1941

(複製権)
第二十一条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する
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R2.8.11