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No.3140 著作権法
【問】 中級 35_40
  実演家人格権は,譲渡することができない。  

【解説】  【○】
  著作者人格権は,人格に関する権利であり,人格を譲渡することはあり得ず,著作権を譲渡しても,又は著作者人格権を譲渡する契約をしても,著作者人格権は譲渡することはできない。著作隣接権者の実演家人格権についても同様であり,譲渡の対象とならない。
参考: Q757
 
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条  著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。
(実演家人格権の一身専属性)
第百一条の二 実演家人格権は,実演家の一身に専属し,譲渡することができない。
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R2.8.10