問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3141 特許法
【問】 上級 25_45
  審判における証拠調べ又は証拠保全について,特許法の規定により特許庁から書類の提出を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは,過料に処せられる場合がある。

【解説】  【○】
  審判における証拠調べにおいては,公正な判断をするために,当事者の所有する書類を検証することが必要な場合もあり,正当な理由なく特許庁からの提出命令に従わないときは,過料処分もあり得る。
  参考 Q1685

(過料)
第二百四条 証拠調又は証拠保全に関し,この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは,十万円以下の過料に処する
【戻る】   【ホーム】
R2.8.13