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No.3143 意匠法
【問】 上級 26_58
  意匠登録出願について,意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に,その意匠を秘密にすることを請求する場合,意匠登録出願人の氏名や住所,秘密にすることを請求する期間,意匠に係る物品を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

【解説】  【×】 
  秘密意匠の請求手続きは,最低限の必要な情報を記載した請求書を提出すればよく,意匠に係る物品や意匠の内容に係る情報は不要である。
  参考 Q2353

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2  前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  秘密にすることを請求する期間

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R2.8.13