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No.3144 著作権法
【問】 初級 34_1
  著作者が,その著作物を演じても著作隣接権を有することはない。  

【解説】  【×】
  著作隣接権者となるのに著作者であるか否かは関係せず,自分の著作物も含めて実演を行えば著作隣接権を有する。
参考: Q2772
 
(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
四  実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。
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R2.8.15