No.3145 条約 【問】 上級 25_56 総会は,条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができ,その場合における受理官庁は国内官庁と国際事務局との間の合意により選定される。 【解説】 【×】 PCTはパリ条約の特別な取決めの一つであり,PCTへの加盟をパリ条約加盟国へ奨励しており,国としてPCTへ加盟していなくてもパリ条約加盟国の国民は出願することを総会が認めることができる。そして,受理官庁は,総会が選定するので国際事務局との合意ではない。 参考 Q1671 《PCT》 第9条 出願人 (1) 締約国の居住者及び国民は,国際出願をすることができる。 (2) 総会は,この条約の締約国ではないが工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国であるいずれかの国の居住者及び国民に国際出願をすることを認めることを決定することができる。 《PCT規則》 19.1出願先 (c)総会は,第九条(2)の規定に基づいて行つた決定に関連して,その特定した国の居住者又は国民の出願のための受理官庁として行動する国内官庁又は政府間機関を選定する。その選定には,当該国内官庁又は政府間機関の事前の同意を必要とする。 |
R2.8.15