No.3147 特許法 【問】 上級 25_48 通常実施権を目的として質権を設定したときは,質権者は,登録しなければその質権を第三者に対抗することができず,また,契約で別段の定めをした場合を除き,当該特許発明の実施をすることができない。 【解説】 【×】 通常実施権に関する権利の設定や質権の設定は,当事者間の契約のみで第三者に対抗できる。また,質権者が特許発明を実施できるのは別段の定めをした場合である。 参考 Q2537 (登録の効果) 第九十八条 次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない。 一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限 二 専用実施権の設定,移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),変更,消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 (質権) 第九十五条 特許権,専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは,質権者は,契約で別段の定をした場合を除き,当該特許発明の実施をすることができない。 |
R2.8.16