問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3153 特許法
【問】 上級 25_48
  特許権者がその特許権について専用実施権の設定登録をした後に,その特許権について質権を設定した場合には,その質権は,当該専用実施権の対価に対しても,行うことができる。ただし,その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。

【解説】  【×】
  質権の対象は特許権であり,専用実施権の対価については別途質権を設定していない場合は,質権を行使できない。
 
(質権)
第九十六条 特許権,専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は,特許権,専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても,行うことができる。ただし,その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。
【戻る】   【ホーム】
R2.8.16