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No.3154 特許法
【問】 初級 34_2
  特許出願人が出願公開請求をしなければ,出願公開がされることはない。  

【解説】  【×】
  出願日から1年半経過すると,特許庁に係属している出願はすべて公開される。ただし,出願人自身が出願公開の請求をすると,1年半経過前であっても,公開される。
参考: Q1952
 
(出願公開)
第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。
(出願公開の請求)
第六十四条の二 特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。
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R2.8.21