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No.3158 弁理士法
【問】 初級 34_3
  弁理士は,著作権の売買契約に関する交渉の代理人になることができる。  

【解説】  【○】
  任意代理の場合,当事者が自由に契約内容を決めることができ,私人の間の契約における任意代理人の資格は法的には規定されておらず,誰でもなることが可能である。
参考: Q1678
 
(業務)
第四条  弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。

《民法》 (代理行為の要件及び効果)
第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は,本人に対して直接にその効力を生ずる。
(代理人の行為能力)
第百二条  代理人は,行為能力者であることを要しない。
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R2.8.21