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No.3159 特許法
【問】 上級 25_48
  甲から乙に対して特許権の移転がされたということについての契約その他の法律行為がないにもかかわらず,偽造の譲渡証を添付した登録申請により甲から乙に対して移転の登録がされた場合,当該移転の登録が抹消される前であっても,その特許権の特許権者は甲である。

【解説】  【○】
  特権権の移転は,譲渡の事実を証明する譲渡証を添付した移転届が必要であるが,譲渡証が事実でない場合は,権利の移転は有効なものとみなされず,権利者は依然甲である。
 
(登録の効果)
第九十八条  次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない。
一  特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限
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R2.8.22