No.3160 弁理士法 【問】 初級 34_3 弁理士は,単独で,特許侵害訴訟の訴訟代理を受任することができる。 【解説】 【×】 侵害訴訟について,代理人となることができるのは弁護士資格を有する弁護士であることが必要で,弁理士が単独で訴訟代理人となることはできない。 参考: Q2214 (業務) 第六条の二 弁理士は,第十五条の二第一項に規定する特定侵害訴訟代理業務試験に合格し,かつ,第二十七条の三第一項の規定によりその旨の付記を受けたときは,特定侵害訴訟に関して,弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り,その訴訟代理人となることができる。 |
R2.8.21