問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3162 種苗法
【問】 初級 34_4
  育成者権者は,品種登録を受けた品種の名称について独占的に商標権を取得することができる。  

【解説】  【×】
  品種名称は普通名称となるように使用するもので,品種名称に独占権はなく,品種登録された品種名称は商標権を取得できない。また,商標登録されている名称は品種名称として使用できない。
参考: Q135
 
(品種登録の要件)
第四条  品種登録は,品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には,受けることができない。
二  出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。

《商標法》
(商標登録を受けることができない商標)
第四条  次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十四  種苗法 (平成十年法律第八十三号)第十八条第一項 の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて,その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
【戻る】  【ホーム】
R2.8.21