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No.3180 著作権法
【問】 初級 34_5
  実演家の著作隣接権は,その実演を録音・録画した時に発生する。  

【解説】  【×】
  実演家には,実演について権利があり,権利の発生は実演の時であり,録音や録画は要件ではない。
参考: Q2774
 
(録音権及び録画権)
第九十一条  実演家は,その実演を録音し,又は録画する権利を専有する
(実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間)
第百一条 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。
一 実演に関しては,その実演を行つた時
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R2.9.2