No.3181 条約 【問】 上級 25_11 指定官庁による国際出願の処理又は審査は,優先日から30月を経過する時までに行われる場合がある。 【解説】 【○】 国際出願の処理又は審査は,出願人の請求があれば優先日から30月を経過する時までに行うことがある。 《PCT》 第23条 国内手続の繰延べ (1) 指定官庁は,前条に規定する当該期間の満了前に,国際出願の処理又は審査を行つてはならない。 (2) (1)の規定にかかわらず,指定官庁は,出願人の明示の請求により,国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。 |
R2.8.27