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No.3181 条約
【問】 上級 25_11
  指定官庁による国際出願の処理又は審査は,優先日から30月を経過する時までに行われる場合がある。

【解説】  【○】
  国際出願の処理又は審査は,出願人の請求があれば優先日から30月を経過する時までに行うことがある。

《PCT》
第23条 国内手続の繰延べ
(1) 指定官庁は,前条に規定する当該期間の満了前に,国際出願の処理又は審査を行つてはならない。
(2) (1)の規定にかかわらず,指定官庁は,出願人の明示の請求により,国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。
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R2.8.27