No.3185 商標法 【問】 上級 26_26 商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたとき,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対して,商標権の設定の登録の日から3年以内であれば常に金銭的請求権に基づき支払いを求めることができる。 【解説】 【×】 出願内容を記載した書面を提示して警告することにより,警告後の使用について補償金請求権が発生するが,その請求ができるのは,使用により損失が生じている場合であり,損失がない場合は,請求は認められない。 なお,特許と異なる点は,実施料相当額でないことと,公開が条件ではないことである。 参考: Q2071 (設定の登録前の金銭的請求権等) 第十三条の二 商標登録出願人は,商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し,当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。 |
R2.9.4