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No.3186 特許法
【問】 初級 34_9
  学校法人は,発明者となることができる。  

【解説】  【×】
  出願書類には,発明者を記載することを求めているが発明者の具体的な定義はなく,一方,法人等の場合に使用する名称の記載を求めていないことから,現行法では法人発明は認められていない。
参考: Q944
 
(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
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R2.9.4