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No.3187 著作権法
【問】 上級 25_36
  放送局の従業員であるディレクターは,その放送局のテレビ番組を演出した場合,勤務規則の定めに従って,その番組の著作者人格権を取得することがある。  

【解説】  【○】 
  テレビ番組を演出する演出家は,著作権法上の実演家であり,職務著作に該当しない場合は,実演家は人格権を有する。 職務著作の成立要件としては,法人の発意により,法人等の業務に従事する従業員が職務上作成する著作物であることが必要であり,加えて著作権を会社に譲渡するなどの別段の定めがな いことが必要であり,別段の定めがあれば,放送局が著作者とならない。
《職務著作と著作隣接権の関係は,未定》
参考: Q2632

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
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R2.9.5