No.3192 条約 【問】 初級 34_10 優先期間は,実用新案,意匠のいずれについても6カ月である。 【解説】 【×】 第1国から第2国への手続きの準備期間を考慮して,内容理解や翻訳に時間を要する特許と実用新案では12か月,意匠と商標は内容理解や翻訳に余り時間を要しないことから6か月としている。 参考: Q2640 優先権 4条 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 E.(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間とする。 (2) なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。 |
R2.9.4/R4.10.29