No.3193 条約 【問】 上級 25_11 出願人は,国際調査報告を受け取った後,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならないが,指定国の国内法令が,当該開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には,当該開示の範囲を超えて補正をすることが,当該指定国においては許容される。 【解説】 【○】 国際調査報告書(ISR)を受け取ると,その内容も含め国際公開され,その後特許権取得を希望する選択国への手続を進めるが,1回だけISRに対応した補正が許容される。この補正は,出願時の開示範囲を越えてはいけないが,指定国が許容している場合は越えることも許容される。 参考 Q2382 《PCT》 PCT第19条 国際事務局に提出する請求の範囲の補正書 (1) 出願人は,国際調査報告を受け取つた後,所定の期間内に国際事務局に補正書を提出することにより,国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。出願人は,同時に,補正並びにその補正が明細書及び図面に与えることのある影響につき,規則の定めるところにより簡単な説明書を提出することができる。 (2) 補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。 (3) 指定国の国内法令が(2)の開示の範囲を超えてする補正を認めている場合には,(2)の規定に従わないことは,当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。 |
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