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No.3195 特許法
【問】 上級 24_2
  外国語書面出願に関し,最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲について補正をする場合,その補正が,誤訳の訂正を目的とするものであるときは,当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られないが,誤記の訂正を目的とするものであるときは,当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られる。

【解説】  【×】
  明瞭でない記載の釈明を目的とする補正は,拒絶理由に示される事項に限定されるが,誤記の訂正を目的とする補正は,拒絶の理由に示された事項に限定されない。
 
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
5 前二項に規定するもののほか,第一項第一号,第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は,次に掲げる事項を目的とするものに限る。
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
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R2.9.9